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道路でのドローン使用

先日、道路でドローンを離発着するために警察署に行ってまいりました。

道路でドローンを飛行する時、場合によっては道路使用許可所が必要になります。
どういう場合に必要かというと・・・結構あいまいで、
歩道を歩行者が通れないくらい占有したり、交通量の多い時間帯が主みたいです。

特に地方都市なんかは交通量がまばらだったり、無駄に歩道が広かったりしますので
いらないこともしばしばです(許可書は取得したかったらしてもよい)

離着陸の時、歩行者の邪魔にならなければよいのです。
完全に歩道をふさぐ形になる時は道路使用許可所が必要です。

逆に都会や街中の路地のような道、歩道と車道が分かれていない道路は
取得しなければならないと思います。

あと長時間の撮影になる場合も取得しといたほうがいいです。
道路上空で長時間ドローンが滞在しても、車の通行には影響はないですが
長時間の飛行となると取得してほしいみたいです。

最後に、許可書を取得するしないに関わらず、道路を使用してドローンを飛行する場合は、
警察に周知はしないといけません。電話やFAXなどでよいのでしておきましょう。(なるべく1週間くらい前が望ましい)

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